会則
| (名称) | 第1条 本会は、 立命館大学岐阜県校友会と称する。 |
| (目的) | 第2条 本会は、 会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
| (組織) | 第3条 本会は、 立命館大学を卒業した者または相当期間在学した者で、 かつ岐阜県内に在住、 または勤務している者をもって組織する。 |
| (役員及び顧問) | 第4条 本会は、 次の役員を置く。 ただし、 別に名誉会員を置くことができる。 ●会長 1名 2 会長は、岐阜県校友会を代表し、会運営を総括し、役員会および幹事会の議長となる。 |
| (役員の選任及び任期) | 第5条 役員の任期は、2年とし、岐阜県校友会総会の日までとする。但し再任することができる。 2 前項にかかわらず会長の任期は、 1回を限って重任を妨げない。 3 役員は、 総会において会員の中から選任する。 4 事務局次長は、事務局長の推薦により、会長が委嘱する。 5 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 役員は、 任期満了の後でも後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。 |
| (総会及び役員会) | 第6条 総会は、 原則として年1回開催するものとする。 2 役員会は、 役員で構成し、 会長が主催する。 3 事務局会議は、事務局長経験者・事務局長・事務局次長・事務局員で構成し、事務局長が主催する。 4 事務局員は、事務局長が会員の中から選出した世話役をもって充てる。 |
| (事業) | 第7条 本会は第2条の目的を達成するため、 必要な事業を行う。 |
| (活動準備金) | 第8条 本会は、 第7条の事業を推進するため活動準備金を保有する。 2 活動準備金の募集・運用については別に定める。 |
| (費用及び会費) | 第9条 本会の費用は、 会費及び寄付金ならびに活動準備金の運用をもって充てる。 2 会費は、年会費又は総会費(年会費を含む)とし、必要に応じ、その都度徴収する。 |
| (会計報告) | 第10条 決算内容は、毎年5月31日現在の「会計報告書」を作成し、総会において報告する。 |
| (委任) | 第11条 本会則の他必要な事項は、幹事会の議を経て、これを定める。 附 則 この規約は、 昭和61年1月18日から実施する。 附 則 この規約は、 平成4年7月4日から実施する。 附 則 この規約は、 平成10年7月11日から実施する。 附 則 この規約は、 平成11年7月10日から実施する。 附 則 この規約は、 平成12年7月8日から実施する。 附 則 この規約は、 平成13年7月14日から実施する。 附 則 この規約は、 平成14年7月6日から実施する。 附 則 この規約は、 平成15年7月19日から実施する。 附 則 この規約は、 平成16年7月24日から実施する。 附 則 この規約は、 平成17年7月16日から実施する。 附 則 この規約は、 平成18年7月22日から実施する。 附 則 この規約は、 平成19年7月21日から実施する。 附 則 この規約は、 平成20年7月26日から実施する。 |




